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- 「残業代不払い!」と訴えられないためには?
精神疾患(うつ病)で休職中の従業員が、復帰可能の診断書を提出してきた。会社としては、復帰は難しいと思うが、どのように対応したらよいか・・・?
各社の就業規則・休職規定を整備しておく必要があります。 復帰については、具体的には、主治医と面談(従業員本人の同意が必要)し、実際の仕事内容等を説明し、実際に復帰可能かどうか相談します。また、会社指定の専門医の意見も聞いて、総合的に判断します。
1.会社として、復帰可能とする条件を明確にする
→例:1日8時間働ける、従前の業務ができる・・・等
2.復帰可能と記載した主治医に話を聞きにいく
→従業員本人の同意が必要なので要注意
3.主治医のみでなく、産業医や会社が指定する専門医の意見を聞く
→第三者の意見を聞いた上で総合的に判断する
- 就業規則の整備① 休職に入るとき
- □休職に入るタイミング(欠勤の数え方、有給休暇取得のルール等)
- 就業規則の整備② 休職中の取り決め
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□給与の取り決め
□勤続年数の取り扱い
□社会保険料の徴収方法
□休職中の会社との連絡方法・タイミング等 - 就業規則の整備③ 休職の通算規定
- □一度復帰した者が再度休職した場合の通算規定
- 就業規則の整備④ 復職について
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□復職の定義
□復職の判断のしかた
□リハビリ出勤やリワーク制度 - 就業規則の整備⑤ 他の規定との整合性
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□年次有給休暇の規定との整合性(欠勤後の事後振り替え等)
□欠勤規定との整合性(診断書の提出等)
□懲戒規定との整合性(無断欠勤が懲戒事由になる場合等)







