社会保険労務士法人 ケーズ・インテリジェンス

助成金、人事、労務のご相談なら
社会保険労務士法人ケーズ・インテリジェンスへ

お問い合わせはお気軽にTEL.03-5292-3465

お客様お問合わせランキング
  1. HOME
  2. お客様お問合わせランキング
  3. 社会保険料を節減できないか・・・?
  • 実績紹介
  • お客様お問合わせランキング
  • セミナー開催告知情報
  • 社会保険労務士法人とは
  • 助成金無料診断

労働問題のご相談、労使トラブルなどお気軽にご相談ください。

TEL. 03-5292-9465

FAX. 03-5292-9466

インターネットからのお問合わせ

毎月の社会保険料の支払額(会社負担分)がとても大きくて、ため息をついています。これは、このまま払い続けるしかないのでしょうか。何か工夫できる方法はありませんか・・・?

社会保険料は、今後、さらに上昇します。今すぐに対策を講じることを強くおすすめします。しかし脱法行為はNG!合法的にすすめましょう。例えば・・・

1. 「算定」のしくみを活用しよう!
4月・5月・6月の3ヶ月間の給与の支給額で、社会保険料の1年分が決まります! (これを「算定」といいます)ということは、単純に考えて、この3ヶ月間の給与額が通常以上に高くならないようなシステムにすればいいのです。 例えば・・・
① 4月~6月をターゲットとして、全社をあげての残業縮減キャンペーンを行う
② 歩合給やインセンティブ等は、これらの月は極力避けるしくみとする・・・等

2. 「月変」のしくみを活用しよう!
 昇給した場合(降給の場合も同様)、その後3ヶ月間の給与の支給額によって、社会保険料が上がるかどうかが決まります。(これを「月変」といいます)
具体的には、以下の要件を全て満たすと月変となり、社会保険料が上がります。(下がる場合も同様)(言い方を変えれば、以下の要件を1コでも満たさなければ、社会保険料は上がりません!)
要件① 基本給等の固定的給与が変動した 
要件② その後3ヶ月間の平均により2等級以上上がった(又は下がった) 
要件③ 3ヶ月間とも報酬支払基礎日数が17日以上である(3ヶ月間とも長期の欠勤等をしていないという意)
特に要件②がポイントで、昇給後3ヶ月間も、上記算定と同様に、支給額が上がりすぎないよう配慮することをおすすめします。

3. 退職社員の「退職日設定」を工夫しよう!
退職社員についても、工夫の余地が多数あります。
例えば・・・
① 月末退社と月中退社の場合の相違点を認識する
② 賞与をもらってから辞めたい!という従業員は、賞与支給月に退職日を設定する
③ 残っている有給休暇を消化してから辞めたい!という従業員は、有給休暇を買い上げる方法もあり

4. その他
その他、節減措置として、こんなこともあります。詳しいことは、遠慮なくお問い合わせ下さい!
① 昇給時期を7月にしよう
② 賞与を年1回にしよう
③ 給与の高い従業員を年俸制にしよう
④ パートタイマーを活用しよう
⑤ 高齢者を活用しよう

ページトップへ