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従業員が間もなく出産します。産休とか、育児休業とか、会社として、何をどこまで手続きすればよいのでしょうか。 手続きにモレがあっては困りますし、何よりも従業員本人が損しないよう、確実に手続きをしたいのですが…。

もれなく手続きを行うためには、その「タイミング」が重要です。タイミングを逃すともらえるものももらえません。
具体的な「タイミング」は以下の通りです。

1.出産したとき
2.産休(産前6週間、産後8週間)が終わったとき
3.育児休業に入ったとき
4.育児休業中
5.育児休業が終わって復帰したとき
6.その他

出産したとき
→出産育児一時金(原則42万円)がもらえます。
産休(産前6週間、産後8週間)が終わったとき
→出産手当金がもらえます。休業前の給料の約3分の2がもらえます。
育児休業に入ったとき
→健康保険料、厚生年金保険料が全て免除になります。
育児休業中
→育児休業給付金がもらえます。休業前の給料の約50%がもらえます。
育児休業が終わって復帰したとき
→短時間勤務などで給料額が下がったときに、払う保険料が安くなります。
その他
→払う保険料は安くなりますが、にもかかわらず、もらう老後の年金は高くなる!というための手続きがあります。

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